税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ。この回のテーマは「人手不足で新規採用・雇用促進に関する優遇税制はありますか?」です。
「人手が不足してきて、新たに採用をしようと思っているのですが、雇用促進に関する、税金の優遇制度はありますか?」
雇用促進税制とは───
「雇用促進税制」というものがありますね。中小企業であれば前年に比べて2人以上かつ、雇用増加割合が10%以上を満たした場合に適用できます。
1人あたり税金でいうと40万円の控除ができます。法人でも個人でも受けられる制度なので有効だと思います。
あらかじめハローワークに提出が必要───
条件がありまして、ハローワークに雇用計画書を出さないといけません。新しい事業年度を開始しました、そこから2ヶ月以内にですね、出して受領印を受けなきゃいけないんです。
達成した際にも手続きが───
そしてその事業年度が終わったら、達成した分はハローワークに雇用契約書を提出して、提出して返ってきたものを申告書に添付しないといけないんです。
普通の税額控除に比べると手数はかかりますね。できれば社会保険労務士の先生の協力いただいてですね、雇用の管理をしていただきたいですね。
活用にはハードルも───
従業員の数が増えたとなれば、支払給料の金額も増えていないといけませんからね。そのあたりのハードルもあるので、社会保険労務士の先生と相談しながらの活用が大事だと思いますね。
社会保険労務士と連携できる税理士を
雇用に関しては不安を抱えている経営者の方も多いと思います。この優遇税制の活用についてだけでなく、社会保険労務士と連携している税理士だからこそできる対応があるかと思います。
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