税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「配偶者を専従者に 奥様を従業員に それは本当に得策?注意点は?」です。
経営者が自分の会社や事業に、配偶者を入社させる、従業員として迎える場合の注意点とは。果たして、奥様を従業員として迎えることは、本当に得策なのでしょうか。控除の有無で検討しているのであれば、根本的に考え直す必要があるかもしれません。
当事務所の税理士・原辰彦がその注意点について語っています。
いくら欲しいかじゃなくて何をするのか───
配偶者を従業員として雇い入れると、やはり所得を増やしたというところから給料を多く出したいということになると考えられますよね。ただ、その配偶者が何の仕事をやるのかによって、給料は変わると思うんですよね。
給料の金額が妥当かどうか───
パートの方がやっている仕事と同じような仕事であればパートの給料くらいでなければいけませんし、正社員と同じような働きであれば同じような待遇でかまわないと思いますね。
給与額が見合っていないと───
過大給与と判断されてしまうケースになると、経費として認められないといったことになってしまうかもしれません。それが「個人への贈与ではないのか?」と思われてしまうことも。
配偶者を従業員にするリスク───
開業したばかりのときに配偶者を従業員にすると、まだ収入も安定していないのに給料を2倍払うことになります。それで赤字になってしまうのであれば、どちらかが外で働いたほうが良いでしょうね。
配偶者控除に縛られないほうが良いのでは
外で働くにしても、従業員として迎え入れるにしても配偶者控除の103万円に縛られないほうが良いかもしれませんね。
そして、何を目的に従業員として配偶者を迎え入れるのかというところがはっきりしていないと、様々な問題を引き起こしてしまいそうですね。
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