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かつての税制改正を振り返る(2)…法人は制度の活用を

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税理士がざっくばらんに語るラジオ番組での「名古屋の税理士がラジオで語る!」、この回のテーマは「かつての税制改正を振り返る(2)…法人は制度の活用を」です。

今回も過去の事例を判断材料のひとつにしていただきたいと思います。「平成25年度税制改正」で法人が活用できた制度について、当事務所の税理士・原辰彦が番組の中でお話しています。

中小企業に限り交際費の規定が───

中小企業に限ってですが…。それまで、交際費のうち600万円までに関しては、10%だけ経費として認められないという規定になっていたところ、平成25年に限っては、交際費が800万円まで引きあがり、10%認められないという規定が撤廃されました。

経営改善投資促進税制について───

商業、サービス業を営む中小企業に対して、経営革新等支援機関からの経営改善に関する助言あるいは指導に基づいて、店舗の改修などに設備投資をする場合に、器具・備品や建物附属設備の取得価格のうち30%を特別償却、または支払い法人税の20%が限度にはなりますが、取得価格の7%の税額控除が選べるように。期間は平成25年4月から平成27年3月まで。

経営革新等支援機関とは───

経済産業省、中小企業庁の管轄になるのですが、認定を受けた機関から助言を受けた企業に関する制度ができたということになります。当事務所も機関に認定されていますので助言は対象になります。

設備投資の償却・控除も───

以前からありましたが、生産設備を前年から1割増やすことができた会社に関しては、取得価格のうち30%を特別償却できたり、または支払い法人税の20%が限度にはなりますが、取得価格の3%の税額控除が選べるように。

過去の話ではありますが

今回は過去の話ですが、税制改正によって企業がその時に活用できる制度をしっかりとチェックしておくことで、活用できるものがあるかもしれません。

あの時、あの制度を活用しておけばよかったのに…ということのないように、常に税制改正や制度にはアンテナを張っておく必要がありますね。

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