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かつての税制改正を振り返る(1)…個人の税制あの頃どう変わった?

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税理士がざっくばらんに語るラジオ番組での「名古屋の税理士がラジオで語る!」、この回のテーマは「かつての税制改正を振り返る(1)…個人の税制あの頃どう変わった?」です。

過去の事例から判断材料のひとつにしていただければと思います。「平成25年度税制改正」が個人に与えた影響について。特にマイホームをいつ買ったら良いのかという視点で、当事務所の税理士・原辰彦が番組の中でお話しています。

所得税の最高税率が上がりました───

所得の金額で4千万円を超える場合、所得税の税率が45%に。それまでは40%でした。平成27年分以降から適用になります。

損益通算が株だけでなく国債や社債の配当とも───

金融所得課税。有価証券や株について、分離課税所得の損益通算が株の中だけでなく国債や社債の配当と相殺できるようになりました。平成28年の1月から。

株の所得の軽減税率が廃止───

廃止されたものもありました。上場株式等の配当・譲渡所得の税率10%の軽減が無くなり、平成26年度から20%に戻るカタチに。一方で少額投資非課税制度(NISA)が創設。

住宅ローンの控除と消費税増税───

住宅ローンについて。控除はいつから住み始めるのかが重要。平成26年1月から3月、4月以降で全然金額が変わってしまうs。

前者、1月から3月の場合は、借入控除の限度額が2,000万円。10年間最大で200万円の控除がうけられる。それが4月からは限度額4,000万円、10年間最大で400万円に。

消費税は契約締結のタイミングが重要。平成25年9月までに契約を締結すると消費税5%でしたが、それが過ぎると8%になりました。

過去の話ではありますが

住宅ローンの控除は住み始める時期によって倍になるほど変わり、消費税はその住宅購入の契約時期に変わるということで、税制改正のタイミングに住宅購入、住宅ローンを組む際にはチェックが必要ということになりますね。

住宅を購入する機会、一生に何度もあることではありませんから、そのタイミングで税制、税制の改正見通しををしっかりと把握する必要がありますね。

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