税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「売上?贈与?クラウドファンディングの税法上の考え方」です。
クラウドファンディングで資金を集めて、新たな事業や製品・作品を作る……お金を集めるということは、もちろん納税が必要です。どのように考えたら良いのでしょうか。
個人なのか法人なのか寄付なのか購入なのか───
税法上からですと、まずクラウドファンディングを行うのが個人なのか法人なのかで違いがあります。
さらに、クラウドファンディングにも「購入型」「寄付型」といった種類があります。
購入型の場合はすべて売上───
まず「購入型」の場合ですが、その際は普通に「売上」という扱いになるんですね。先にお金を受け取って、受注生産と同じですね。売買になります。
個人間の寄付型は贈与───
続いて「寄付型」ですね。これは個人対個人の場合、「寄付」とはいっても実際は「贈与」なので、払った側は寄付金控除などが使えるわけではありません。そして受け取る側は贈与税がかかります。
年間で1人の方が受け取れる、税金のかからない贈与は110万円以内ですから、贈与税の支払いを頭に入れておく必要があります。
法人が絡むケースの寄付型は…───
そして払う方が法人、受け取る側が個人の場合は「一時所得」になります。事業所得ではなく一時所得というところも気をつける必要があります。一方で法人は損金算入できるかどうかは一概には言えないというカタチになりま
また、法人同士の場合は受け取った法人は「受贈益」といって法人税の対象になります。
あとがき
もうひとつ、個人が法人に支払った場合はこれまでのケースの応用で、個人は寄付金控除を使うことはできず、法人側が受贈益がかかるということになるわけですね。
受け取る側はすべて「受贈益」であったり「贈与税」であったりがかかるので、住民税も影響してきます。あらかじめ税理士などに相談して、そのあたりを把握して計算したうえでクラウドファンディングの金額設定をする必要があるということですね。
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