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相続税対策の贈与 いつから始めるかで結果は大きく変わる!

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相続税への対策として、具体的にはどんなことができるのでしょうか。ひとつは贈与です。そして名義の変更。どちらにしても短期間でできることではありません。長い目で計画的に実施していく必要があります。

贈与によって相続額を減らす━━━

事前に贈与しておくことによって、相続財産のトータルの金額を減らす方法です。生きていらっしゃるうちに、贈与をして少しずつ子を分けるということですね。基本的に贈与は誰からでももらうことができます。血が繋がってなくても可能です。

贈与の非課税枠━━━

贈与は、年間110万円までは税金がかかりません。10年間かけてトータルで1100万円をわたしても問題ありません。口約束ではなくて、契約書を作る必要がありますが、現金でも土地でもなんでもいいんです。たとえば会社を経営している人であれば、自社の株でもいいんです。

相続の対策に事業承継を含めて考えると、10年から15年かけないといけないですよ。

名義だけを変えておく━━━

贈与といってもいろいろな種類があります。年間110万円の暦年贈与に加えて、もう一つは相続時精算課税制度というのがあります。

相続税というのは通常、亡くなった時にその土地だったり、建物だったり、現預金の金額で相続税の対象額を評価するのですけれども、あらかじめ、一般的に現預金等であれば2500万円まで、税金がかかることなく、まず名義だけ変えることができるんです。

ただし、これは相続…つまり、お父さんあるいはお母さんが亡くなった時に、その2500万円も相続財産を含めないといけません。

メリットとしては、先に2500万円を受け取ったことで、それを増やすことができれば一つの方法ですよね。ただ単に先にを消費するだけだったら、そんなことはせずに相続をした方が良いですよね

住むための土地には別制度━━━

住むための土地を買う場合は別の制度があります。年齢が、相続・贈与を受ける側が20歳以上(のちに18歳以上に改正)、渡す側、お金や建物などを渡す側が60歳以上の場合、(相続時精算課税制度の基礎控除額と合わせて)3500万円までOKになります。

対策に時間がかかる理由になります

相続対策に10年、15年が必要な理由、制度自体に長期の視点が必要だからなのですね。まずは自分の家の財産をきちんと把握する、それから対策を練る、そのためにはかなり長い時間が必要になるということですね。

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