税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画、今回もいただいた質問にお答えするシリーズ。この回のテーマは「ネットでの個人間売買だったら商売じゃないから申告いらないですよね?」です。
いただいた質問はこちらです。
「ハンドメイド作品やイラスト、冊子、ネット上で個人的に個人相手に売ってるだけで、商売じゃないから、申告とか関係ないですよね?」
簡単になったとはいえそれは商売───
インターネットは個人間売買は簡単にできるようになりましたが、それは商売ですからね。たとえば「1個売っただけだから」そういう認識になるのかもしれませんが、それが1万個だったら個人間でも商売ですよね?
物を渡してお金を受け取ればそれは商売───
ハンドメイドだからといっても原価かかってますよね?収益が出ますよね?もうその時点で、納税する義務があるんですよ。黒字になっていれば税金はかかるものなのです。そういう認識ですよね。個人どうしだからとかじゃないんです。
相手がどうとか関係ないんです。物を売ってお金をもらえばもうそれは商売なのです。
ネットでもオフラインでも商売───
ネット上かどうかも関係ないですね。近所の人に売った、フリーマーケットで売った。すべて商売です。
そこで申告していないとなれば脱税行為なわけです。その認識が特にネットだと希薄なことがあるのは確かですよね。
商売でないのは「あげた」時だけ───
お金を受け取っている時点で「儲けようとしている」になります。作ったものを趣味であげるのなら別ですよ。
でも、1億円の材料費のものをあげたりしたら別の問題になりますけどね。それはもう贈与ですから。
あとがき
相手がどうだとか、ハンドメイドだからとかは関係ないわけですね。知らず知らずのうちに脱税行為をしてしまっている可能性があります。
趣味だからとかではないということですね。お金を受け取った時点で何事も商売であるという認識が必要ですね。
👇全編ご覧になりたい方はこちら