税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ、この回のテーマは「減価償却できる絵画や美術品が増えたってどういうこと?」です。
「絵画・美術品が減価償却できるようになった、と聞いたのですが、どのような意味があるのでしょうか?」
20万円から100万円に───
かつては20万円以下の美術品に関してのみ減価償却ができたんですね。それが100万円までの美術品に関して減価償却できるようになったんです。
価値が目減りしないものは対象外───
前提があって、資産の価値が減るものじゃないとだめなんです。古文書であったり、もともと高付加価値のものなど、価値が目減りしないものは対象にならないんです。
絵の大きさで価値を見ていたものが…───
かつての法律では、号があがるごとに2万円の価値を見ますよと、大きさで見ていたんですね。その部分が度外視になって、100万円の括りで絵画が買えると、ものが買えるとなったと考えて良いと思います。
事業としての絵・骨董であるかどうか───
絵画の売買を生業にされている方だったり、会社の事業でやられるのは良いと思いますし、会社のPRの一環になっているなどであれば事業の対象にはなりますが、趣味で買いましたとなると対象になるかどうか…になりやすいですね。
仕入れからの価値の目減りを反映
これまで絵画や骨董に関しては、仕入れてから時間を経て価値が下がっていくにもかかわらず、減価償却できなかった部分ができるようになったと考えた方が良いということですね。
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