税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「相続で家賃収入が入るようになったら確定申告どうする?」です。
サラリーマンの方が、相続によって突如アパート経営するようになったら、確定申告はどうしたらいいのでしょうか。年が明けたらもう申告の準備を始めなければなりません。
でも、それだけではありませんよ…というお話です。
賃貸物件を相続したはいいけれど━━━
サラリーマンだった方が、相続でアパートを譲り受けた場合、申告に向けて何をしたら良いのかという状態になるかと思います。
まず確認しないといけないのは、先代の税理士さんが今回もやってくれるかっていうことです。その契約が続いているのかどうかですね。
給料と売上は大違い━━━
サラリーマンとしてお金が入ってくるのと、家賃収入が入ってくるのは意味がちがいますからね。売上であって給料ではない…同じ感覚では大丈夫?となってしまいます。
税金の計算もしたことがない、しなきゃいけないのかどうかですね。
税理士に頼むか自分でやるか━━━
もし、先代の税理士が「いやもう顧問しないですよ」って言ったら、急いで税理士を探すか、税金の勉強を自分でするかです。
誰かに税理士さんを紹介してもらうといいでしょうね。
次の相続対策はもう始まっている━━━
アパート経営の税務をどの税理士さんに相談するか、たいして違いは無いと思います。ただ、その時点から次の相続対策を考えないといけない年齢であれば、そんなに時間無いですよね。
そうしたら、今のうちに次の時代にどう残すのかを考えないといけないですよね。
具体的に相続税対策。特に不動産を持っている場合は、税金がかかるのかどうかをまず考える、その相談に対してきちんと真剣に答えてもらえる税理士さんを探すことではないですかね。
長く付き合うことが前提になるのでは
相続対策を視野に入れてのお付き合いとなれば、受け継いでから10年、20年とおつきあいをする税理士ということになります。そしてその次の代の人も、長く付き合える状況が築けるかどうかという話になります。
そうなると、ご自身と同じ歳くらいの税理士ではなく、若い人で経験があって受け答えがちゃんとできるそういう方にお願いしないといけないのではないでしょうか。
相続を受けたばかりでも、次のことを考えておいたほうが良いということですね。
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