メディア 起業支援

個人事業の減価償却って?有利な償却方法とは?-シリーズ個人の開業(3)

更新日:

税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「個人の開業」について6回シリーズでお話する第3回「個人事業の減価償却って?有利な償却方法とは?」です。

減価償却する…とはどういうことなのでしょうか?そしてその減価償却の方法には複数あり、どの方法を使うかを届け出る必要があります。自分にとって有利な減価償却方法を選びましょう。

減価償却費の届け出とは何なのか━━━

「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却費の償却方法の届出書」を税務署に提出して、自分にとって有利な方の償却方法を選択するということになります。

まず「減価償却」とは何なのかですけれども、事業のために購入したもののうち、10万円以上のものは基本的に「資産」ということになります。たとえば車、たとえば工具、そういうものになります。

対象となる資産は━━━

例えば、30万円で買ったものがずーっと30万円の価値があるというわけではないですよね。

車であれば、買った時点の金額と、3年後の価値では変わってきますよね。劣化していく。同じように税法上でも認識されています。そういった資産を減価償却資産と言います。
年々無くなっていく価値を経費としてその都度計上していくことになります。

減価償却の方法とは━━━

減価償却の方法ですが、実際にはたくさんありますが、一般的に大きくわけて2種類あります。「定額法」と「定率法」です。

個人事業主の方は基本的に「定額法」で償却することになります。毎年同じ金額で償却していく、減価償却費として費用にあげていくということですね。

一方の「定率法」はそのモノの価値、簿価と言うのですけれども、その金額にある率を掛けた金額を償却して、翌年はその簿価から償却した額を差し引いた額にまた同じある率をかけて償却するというものになります。

どちらを選ぶのか━━━

定額法と定率法、どちらを選ぶかは事業の業態によると思うんですね。

個人事業主の場合は基本的に「定額法」になりますので、「定率法」を選択したい場合に先ほどの届出書を提出する必要があります

家庭按分も忘れずに━━━

個人事業主の場合、車など事業と家庭の両方で使用することがあります。ですのでその場合は、減価償却費として計上した金額から、どれだけの割合を事業で使っているのかを判断して、その割合で経費に計上する必要がありますね。

👇全編ご覧になりたい方はこちら

-メディア, 起業支援

Copyright© 原辰彦税理士事務所 , 2024 AllRights Reserved.