税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「個人の開業」について6回シリーズでお話する第2回「青色申告とは?そのメリットと注意点」です。
個人事業主として開業する場合、税務署に申告する制度として2種類あります。「白色申告」と「青色申告」です。いったいどんな違いがあるのでしょうか?青色申告にした際のメリットそして注意点について解説します。
申告方法には2種類ある━━━
申告方法は大きく2つ「白色申告」と「青色申告」があります。何が違うかと言うと、白色よりも青色のほうが税制上の優遇を受けられることが多いんです。
青色は赤字を繰り越せる━━━
シンプルでわかりやすいところで言うとですね、事業は常に黒字というわけではないこともあります。赤字が出ることもあります。
1年目に赤字が出てしまって、その次の年、2年目に黒字になった場合、白色の場合はその黒字の利益に対しての税金を払わなければならないのです。
一方で、青色の場合は3年間その赤字を繰り越すことができるんです。
1年目の赤字額を2年目の黒字の利益から引いて、そこから税金を払うということができるんですね。
特例で30万円未満の資産は経費に━━━
資産というものがあります。費用として引けないものですね。10万円以上のものは資産ですよということになります。
ですが、青色の場合は30万円までのものは費用として計上していいよということになっています。備品となるものを消耗品費として経費としてあげることができるんです。
税金の計算の対象となる利益から控除も━━━
さらに青色申告の場合は最大65万円の控除を受けることができるんですね。
白色と青色、どちらにするかは事業をされる方が選ぶことになります。
青色のほうが厳しい?
よく、白色を選択すれば税務署の調査が来ないといった話が出ることがありますが、実際は税務調査の対象になるかどうかに差は無いと思われます。
青色申告で65万円の控除を受けようとすると複式簿記、損益計算書、貸借対照表を提出しなければなりません。なので簿記の知識が必要、税理士が必要ということにはなりやすいんですけれどもね。
青色申告をするためにはあらかじめ「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。特に注意しなければならないのは開業の年で、開業から2ヶ月以内に提出しないとその年は青色申告が認められませんのでご注意ください。
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