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個人で開業する際に必ず必要な「開業届」とは-シリーズ個人の開業(1)

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「個人の開業」について6回シリーズでお話する第1回「個人で開業する際に必ず必要な『開業届』とは」です。

起業、開業するにあたって必要な手続きについてです。まず提出しなければならないのが「開業届」です。「個人事業の開業・廃業等届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。その手続きについて解説します。

税務署に提出する必要がある書類は?

まず「事業を始める」という書類を出さないといけませんね。「個人事業の開業・廃業 届出書」ですね。これを管轄の税務署に出すことによって初めて、整理番号というものが事業所に付きます。いわゆる「開業届」ですね。

開業届には何を書くのか━━━

どこの税務署に出すのか、納税地はどこになるのか。自宅がそのまま事務所ということであればご自宅の住所。別に事業所(お店)があってそちらを納税地にするのであれば、その事務所の住所を納税地に記入します。

自宅と事業所(お店)が別々の場合は、その下の欄、二段目にもうひとつのほうの住所を書くことになありますね。

そして氏名、生年月日などを書きます。

職業・屋号の欄には何と書く━━━

職業の欄には、「自営業」と書くのではなく「業種」を書いてください。たとえば何かの販売業であれば「○○販売業」、建築であれば「建築業」というふうに書いていただきます。

屋号の欄には、屋号をお持ちであれば書いていただく、無い業種であればそこは空いたままということになります。これから決めるという場合でもここは空いたままで構いません。

個人事業の開業・廃業等について━━━

その下の「個人事業の開業・廃業等について次のとおり届けます。」のところは、どこで開業するのか、いつ開業するのか、開業するにあたっての理由ですね。

さらにどういった書類を一緒に出していますか?ということですね。のちに解説しますが、青色申告承認申請書などがあればということですね。そういったことをチェックする欄があります。

そしてどういう事業なのか概要を書きます。加えて給料がどうなっているのかどうか、誰に払うのかが明確になっていれば書いていただくのですが、まだ従業員を雇う予定もないということであればそこから下は空欄になります。

開業届さえ出せば…

「開業届」を税務署に提出さえすれば「開業」ということになります。しばらくすると税務署から整理番号が届きます。事業所の番号ということですね。

1枚の紙だけ?という印象があるかもしれませんが、「青色申告」にするかどうかはかなり重要な要素になります。それはまた次回のお話です。

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