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設備投資をするなら生産性向上で特別償却・税額控除

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「設備投資するなら生産性向上で特別償却・税額控除」です。

こちらは過去の事例のお話になります。かつて行われた「生産性向上設備投資促進税制」についてのお話です。過去の事例のひとつとして参考にしていただければと思います。

幅広い設備・機械の定義───

例えば建設業で機械などを購入されるケースでは、ショベルカーだったりユンボだったりは税法上は車両ではなくて機械、設備なんですね。

購入するかリースにするか───

その設備を購入しようかリースにしようか迷われているとすると、リースの場合は払ったぶんだけ経費になるということですね。

一方で購入すると、減価償却をしてその償却した金額が経費になるよというのが一般的な取り扱いです。

生産性向上設備投資促進税制というものがあった───

そんななかで、「中小企業投資促進税制」というものがあります。

機械の金額が160万円以上で、中古や型落ちはダメで最新機種、さらに工業会などが証明書を出している機種のみが対象になりまして、税優遇があるんです。

これまでも30%特別償却といったことはあったのですが、「生産性向上設備投資促進税制」では全額即日償却できたんです。

2つの優遇からメリットの大きな方を選べた───

さらに全額即日償却だけでなく、事業年度の10%税額控除を受けるという選択肢もありました。税金の計算をしてどちらかを選ぶことができたわけです。

情報と事業のマッチングも税理士の仕事です

「生産性向上設備投資促進税制」は既に終了していて延長はありませんでした。こういった優遇税制や補助金や助成金など、知っていれば使えたのに、知っていれば投資をしたのに…とならないように、情報とのマッチングの役割も税理士は担っています。

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