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ふるさと納税で 気をつけなければならないこととは?

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。今回は税制ポイント解説第4弾、テーマは「ふるさと納税で気をつけなければならないこととは」です。

自分の故郷や、好きな市町村に納税することができる「ふるさと納税」。特産品がもらえることもあり、注目を集めていますが、どんな仕組みなのでしょうか。

好きな地域を応援することもでき、なおかつ、その地域の特産品などがもらえるというメリットは嬉しいのですが、気をつけなければならないことがあります。

ふるさと納税の仕組み───

いろんな地域(自治体)に対して一定金額以上の寄付をすると、所得からの控除ができる特例制度が「ふるさと納税」です。地方の活性化を目的として、寄付をする代わりに税を控除しますよというものですね。

返礼品は一時所得になる───

気をつけないといけないのは、それぞれから返礼品として特産品をもらえたりするわけですが、地方自治体からの贈与とされ、所得の対象となるんですね。一時所得になるんです。

年間50万円までは申告不要だけれども…───

他にもよくある話で「賞金」ですね。これも一時所得になります。現金に限らず、もらったものの相当額が一時所得扱いになります。

ただし、一時所得は50万円控除できますので、年間50万円を超えない限りは申告する必要はありません。

賞金などと合算しなければいけません───

ふるさと納税だけで50万円相当になることはないと思いますが、なにか懸賞で当たったり、テレビのクイズ番組で賞金をもらったり、競馬で当たったといった際に、年間で合算して50万円を超えるとなると気をつけなければいけません。

さらに保険の満期にも気をつけて

現金ではなくモノでもらっても一時所得の対象となることは意外かもしれません。実際には50万円を超えるケースは少ないと思いますが、頭の片隅に置いておく必要がありますね。

さらに、保険の満期で受け取ったものも一時所得になるので経費を引いて合算する必要があります。

ちなみに、宝くじは税金の対象になりませんのでご安心ください。

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