メディア 経営サポート

控除を見落としていませんか?事業の利益からできる控除

更新日:

税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「事業の利益から控除できる項目のお話」です。

生命保険料や地震保険料など、年末調整をやられたことがあれば、控除項目は見慣れていると思うのですが、意外と見落としがちなのが、扶養控除です。年齢によって控除の対象になったりならなかったり、金額が変わるのはご存知ですか?

事業主の控除━━━

一般的に生命保険料の控除、地震保険の控除といったもの。会社に入っていると社会保険とか厚生年金とかなんですけれども、個人でやり始めると気にしなければいけないのは国民健康保険、それから国民年金、気を付けないといけないところですね。

扶養控除と年齢━━━

そして、扶養している人数。配偶者、お子さん、ご両親。気を付けないといけないのは、年齢で扶養の対象になるかどうかです。扶養控除の対象になるのは一般的に16歳以上です。

年齢よって控除金額が違います。一般的には扶養控除は38万円なのですが、特定扶養控除というものがあります。19歳以上23歳未満ですね。この方々に関しては63万円の控除を受けることができます。

扶養の対象としては、大学生だとしてもアルバイトなどで稼いでいる金額が103万円まででなければならないということがあります。

高齢者の控除━━━

次は70歳以上、高齢者に対する控除ですね。2つパターンはがあります。同居の方は58万円の控除、同居されていない方は48万円の控除になります。

たとえば、病気になった場合。1年以上入院している…その場合、同居しているとみなされます。

ところがこれが老人ホームとかですね介護施設に入って居所が違うとなったらこれは当てはまらないんです。

同居扱いにするのかどうか━━━

そういうところも踏まえて、同居するのか、老人ホームに入るのか。それは財産状況もありますけど、よく考えないといけないのです。

知らずに申告してしまっても

高齢者に対する控除が受けられるにも関わらず、一般の控除で申告してしまっても、教えてくれるということはありません。知っておかないとその控除を受けることはできないということですね。

👇全編ご覧になりたい方はこちら

-メディア, 経営サポート

Copyright© 原辰彦税理士事務所 , 2024 AllRights Reserved.