税理士がざっくばらんに語るラジオ番組での「名古屋の税理士がラジオで語る!」、この回のテーマは「かつての税制改正を振り返る(3)…相続税・贈与税が大きく変わった」です。
今回も過去の事例を判断材料のひとつにしていただきたいと思います。「平成25年度税制改正」で変わった、相続税と贈与税について、当事務所の税理士・原辰彦が番組の中でお話しています。
税金がかからない「枠」が大きく減った───
相続税には通常、人が亡くなって税金を計算する時に、税金がかからない枠があるんです。基礎控除です。以前は…
「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」でした。
法定相続人が3人だったら8000万円までということですね。
これが、5000万円→3000万円になり、1人1000万円→600万円になりました。
(例)法定相続人が3人の場合
「5000万円+3人×1000万円=8000万円」
→「3000万円+3人×600万円=4800万円」
トータルで6掛けの金額になるわけです。非常に危機感をおぼえていただきたいです。これまで相続税がかからないと思っていた方がかかるようになるということです
さらに税率も───
さらに、相続税率も変わりました。それまでの最高税率が50%だったのですが、55%に上がりました。相続税という存在自体に注意していただきたいですね。※平成27年1月以降変わりました
増税は体系が変わった───
贈与税についてなんですけれども、ちょっと体系が変わりました。今までは一つの骨子、「金額いくらに関して税率いくら」だったので、誰が誰に贈与しようが変わらなかったのですが…。
直系尊属からもらうか、直系尊属以外の人からもらうかで変わるようになりました。直系尊属とは、父、母、祖父、祖母。それらの人からもらったのか、あるいはそれ以外の人からもらったのかで税率も変わりますし、税額自体も変わっちゃうんですね。
直系尊属からもらったほうが税金のメリットは大きいです。そして今まで贈与税の税率は最高50%だったものが、両方とも55%にあがっています。
新たな一括贈与制度───
直系尊属からの教育資金一括贈与とは。父、母、祖父、祖母からお子さん、お孫さんに一括で1500万円まで教育贈与をした場合に、税金をかけませんよという制度です。
ただし年齢の制限がありまして、30歳までのお子さん、お孫さんになります。領収書をきちんとそろえなければいけないなど要件があります。
過去の話ではありますが
今回は過去の話ですが、税制改正によって企業がその時に活用できる制度をしっかりとチェックしておくことで、活用できるものがあるかもしれません。
あの時、あの制度を活用しておけばよかったのに…ということのないように、常に税制改正や制度にはアンテナを張っておく必要がありますね。
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