税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「いざ起業!資本金の金額はどう決めたら良い?」です。
いざ起業する時に、資本金の金額をどう決めたら良いのでしょうか?その際、資本金によって変わる法人税にも注意が必要です。
1円から会社が作れるというけれど───
資本金は1円から会社を立ち上げられるようになったとは言いますけれども、やはり印鑑ですとか印紙、登録免許税等々はかかりますから、30万円くらいは必要だと思うんですよね。まあそれで会社の設立はできるわけです。
なぜ1円から作れるようになったのか───
かつて、会社を設立する際に最低資本金額が定められていたものが、そもそもなぜ撤廃されたのかということなんですけれども、それは開業しやすくしようという狙いだったわけですね。
とはいえ、開業時に、資本金分の現金があるのかどうか証明する必要については今も変わってはいません。
自己資本の金額だけで決めるものではない───
ではなぜ資本金を少なくても開業できるようにしたのかということなのですが、自分で出す資本「自己資本」の部分と、それ以外の資本「他人資本」がありますよね。
その他人資本の部分についてですが、経営者が自分のお金を入れても他人資本なんですよ。もちろん銀行から借りても他人資本ですよね。
なので実際には、使えるお金がどれだけあるのかが重要で、自己資本の金額は別にいくらでも良いわけですね。他人資本がたくさんあるのなら。
対外的にどれだけの資本金が必要なのか───
業種によって設備投資だったりと、開業時に必要な金額は変わりますよね。でも必ずしもそのお金がすべて自己資本である必要はないわけです。
それがどれだけ必要なのか、金融機関からどれだけお金を借りられる見通しなのか、そもそも金融機関から信用を得るためにはどれだけ資本金が必要なのか、そういった要素から考える必要がありますね。
あとがき
だからといって、資本金は高ければ高いほうが良いということではなく、赤字であってもかかってくる税金として法人税としての県民税・市民税の部分があり、その金額は資本金によって変わってくるので、最初からそれだけの税負担をしてまで資本金を多くする必要があるのかは検討する必要がありそうですね。
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