税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「消費税の仕組み・払う必要のある事業者になると…どうなるの?」です。
個人事業主は、売上が1,000万円以上になるなどの条件に当てはまると、消費税を納税する必要のある「課税事業者」となります。「消費税って、売上に対して払うものなの?」「売上の○%ってのは多いよね。だって、仕入れもあるよね。」
そのとおりです。消費税には、全てを計算して算出する「本則課税」と「簡易課税」があります。今回はその「本則課税」についてご説明します。
※過去の動画のためインボイス制度は別になります
単純に売上に対してかかるわけではありません───
一般的な想像として、消費税が8%であれば売上の8%が消費税としてかかるんだよね?と思われる方が多いんです。そうではないんですね。仕入れもありますからね。
今回は「本則課税」についてお話します。
売上の消費税から仕入れの消費税を差し引く───
仮に1,000円売り上げたとして、たとえば消費税が8%だったらそこに80円の消費税をお客さんからいただいていますよね。
そしてこのものを仕入れるときにその仕入れ値が500円だったとしましょうか。消費税は40円ですよね。
売上に対する消費税が80円、仕入れに対する消費税が40円ですから、納めないといけない消費税は80円から40円を引いた40円。簡単に言うとそういうことなんです。
非課税や不課税・免税のものも───
ただ、消費税には非課税のものもあれば、不課税というものものあるんですね。すべてのものにかかるわけではないので、気をつけないといけません。また免税になるものもありますね。
このあたりはしっかり税理士などに聞いて確認しながら対応していただきたいと思います。
年間で支払う額は大きい───
消費税は預かっているものですよね。仕入れがないものとして考えたときに、月の売上が1,000円で、消費税が10%なら100円。それが12ヶ月となると1,200円です。一ヶ月の売上を超えるわけですね。
貯めておかないと、いざ納付する際に払えない、消費税が払えずに倒産ということもよくある話なのです。
消費税の支払余力は計画的に
消費税を支払う余力を作っておかないと、いざ支払う段階になって…怖い状況になってしまうこともあるということですね。5%から8%、10%と大きくなるばかりで、消費税が会社の資金を圧迫する時代になっていますから、計画的に考えないといけませんね。
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