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消費税はザックリの計算でいい!?簡易課税が全然簡易じゃないことがある?

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ、この回のテーマは「消費税はザックリの計算でいい!?簡易課税が全然簡易じゃないことがある?」です。

今回は、消費税の「簡易課税」方式についてです。売上に対して○%という計算で、ザックリと消費税額を算出し、それでOKというもの。ただ、業種によっては、全然簡易で済まない…というパターンもあるので、注意が必要です。

簡易課税という選択もある───

消費税には「本則課税」とは別に「簡易課税」という方式があるんですね。わかりやすくいいますと、本則課税の場合は売上の消費税から仕入れの消費税を差し引いて、支払う消費税を計算するというものでしたが…。

簡易課税というのは、売上に対して○%の消費税だけ納付しましょうというものなんですね。

簡易課税を選択できるのは売上5,000万円まで───

簡易課税は、売上にかかる仕入れの割合を決めて、そういうふうに考えて払いましょうというものなんですね。

業種によってその割合が決まるのですが、その前に気をつけていただきたいのは、選択できるのは売上5,000万円までです。

業種によって仕入れ割合を決めてしまう───

業種によって割合が違うのですが、1種から6種まであります。たとえば「卸売業」は「1種(90%)」、「小売業」は「2種(80%)」、「製造業・建設業」は「3種(70%)」、「飲食等」は「4種(60%)」、「サービス業」「保険・金融等」は「5種(50%)」、「不動産業」は「6種(40%)」なんですね。

「%」は売上に対して控除できる額ですね。たとえば1種であれば消費税10%のうち90%が控除できるので、支払うのは売上の1%ということになりますね。

複数の業種にまたがるケース───

考えなければいけないのは、一つの会社のなかで飲食業もサービス業もやっているというケースがありますよね。複数の業種ですね。旅館であればサービス業(宿泊・マッサージ)、小売業(売店)、飲食業(食事提供)と、それぞれ売上の分類を分けないといけませんよね。

どちらにメリットがあるかはケースバイケース

簡易課税といっても複数の業種を手掛けている場合は結局簡易ではなくなりますし、財務状況によって本則課税のほうがメリットがある場合もあり、どちらが有利かどうかは税理士などに相談したほうが良さそうですね。

また、簡易課税については事業年度が始まる前に提出する必要があり、2年連続で選択する必要があるという条件もあります。

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