税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ、この回のテーマは「仕事の紹介のお礼…消費税はかかる?かからない?」です。
「仕事を紹介してもらったときのお礼は経費になりますか?」
課税になるケースとならないケースがある───
仕事を紹介してもらったお礼について、経費として支払う分には問題ないと思います。ただし、消費税の部分で言うと、課税の対象になるか課税の対象にならないのかの判断が必要ですね。
規定が決まっている場合は課税の対象───
例えば会社の中で、個人の事業の方もそうなんですが、その紹介料が何%だったり、紹介料がいくらと決まっている場合であれば、それは「販売促進費」であったり「手数料」として課税の対象になるんですね。
お礼であれば課税の対象外───
一方で規定が何もなくて「お礼」だとなると、それはお金をあげているというカタチになるので、課税の対象にならないんですね。その違いをはっきりさせる必要がありますね。
個人のお礼と混同されないように───
ただこれが個人としてのお礼となるとまた見え方が変わってきますよね。きちんと枠組みを決めておかないといけないと思います。
明確に説明できる状況にしておくことが大切
そもそも事業のやりとりのなかで発生しているのか、個人的なものなのかという線引も必要ですね。交際費や会議費になるわけですが、お金を渡すというのは余程なことですから、決まりを作っておく必要もありますし、誰にどれだけ渡したのか明確にしておく必要がありますね。
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