税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ、この回のテーマは「会社が倒産すると…税務的にはどうなるのですか?」です。
「会社が倒産したとき、手続としてはどういったことがあるのですか?」
破産決定から2段階の申告───
まず法人に限定したお話になるんですけれども、気をつけなければいけないのは、通常例えば、法人の場合は12ヶ月で決算を迎えるという認識だと思うんですけれども、事業の途中で破産手続きが開始し、破産決定が起きた場合というのは2段階に分かれて申告をしないといけなくなります。
まずは破産手続きの開始時に申告が必要───
まずは、仮になんですけれども、4月開始で3月末に決算を迎える会社を例としますと、4月に事業年度が始まって、たとえば7月末に破産手続きを開始したと考えると、この7月末の時点で事業年度が一度終了するんですね。そこで一度申告しないといけません。
財産を現金化する際の消費税を申告───
本来の事業年度の申告をして、破産手続きを開始したあとに、会社に財産があってそれを現金化して、借金や未払金などなどに配分するという算段になるんですね。
赤字だから倒産しているわけですよね。そこに均等税と呼ばれる県税と、市民税、法人県民税、法人市民税といったものがかかるわけなんですけれども、さらに消費税もかかるんですね。会社の財産を現金化した際の消費税ですね。その申告をしなければなりません。
破産手続きで終わりではありません───
破産したからすっきりするというわけではないんですね。その納税の義務の部分まで生じるというところを認識していただく必要がありますね。
破産手続きの後のことも考慮する必要が
事業が苦しいというところから破産を選択せざるをえない状況になってしまったとして、破産したら即終わりというわけではないのですね。精算手続きにもまた申告が必要で納税の義務が発生するということなのですね。
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