税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ、この回のテーマは「消費税…個人事業主が法人成りする際に気をつけたいこと」です。
実際に、個人事業主が法人成りする際に、ポイントとなってくるのは「消費税」です。また、法人と個人では交際費の面でも大きな違いがあります。
※過去の動画からご紹介していますのでインボイス制度については別となります
課税基準年度の設定が再び───
個人事業主が法人成りする際に、消費税のポイントは大きいかなと思いますね。個人の頃から消費税がかかっていた方が法人成りする際には、まず消費税の課税基準年度が設定されていないので、原則として2年間は消費税がかからないということになりますね。
開業から半年で売上が1,000万円以上となれば───
ただし、開業から半年で1,000万円以上の売上がある場合は、翌年に消費税がかかるということになります。ただしこれは給料の総額とのバランスもあるので、その金額の違いでかかるかどうかという違いも出てきます。
法人立ち上げのサポートは士業で───
税務の手続きであれば税理士、登記の業務であれば弁護士あるいは司法書士といった士業が手掛けるのが前提となっているので、それ以外の一般の企業などが手助けはできないですので、士業がという認識は持っておいていただきたいですね。
交際費の考え方が異なります───
法人になった場合、税率が根本的に違うということがありますし、法人税の適用が違うんですね。交際費はどれだけ大きくなっても個人の場合は認められるのですが、法人の場合は年間800万円までしか認められないといったことがありますね。
法人化を後押ししている要素はある
個人事業主の法人成りの後押しという要素がメリットとして出ているのかもしれませんね。
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