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路線価が上向きな時代のアパート・マンション経営…評価を下げるとは?

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。今回は税制ポイント解説第2弾、テーマは「路線価が上向きな時代のアパート・マンション経営・評価を下げる?」です。

路線化が上昇すれば当然、相続税の評価額も上がります。そうなると、どう対策をしたらいいのか…というご相談は増えてきます。そして「どう評価を下げたら良いのか」というご質問が多くなってきます。アパート・マンション経営をすることが対策になるとはどういうことでしょうか。

相続税の評価をどう下げる?───

路線価が上がれば相続税の評価額も上がります。リニア開発などで名古屋でも場所によっては路線価が上がっているなかで、どう相続税の評価額を下げたら良いのかという質問が多くなっていくのではないかと思います。

マンションを建てれば評価は下る?───

どう対策するのか。たとえばマンションを建てて、人に住んでいただいて、評価を下げるという方法がありますね。

たとえば10室のマンションを持っていてすべての部屋に入居している人がいれば、10室分の評価が下がるんですね。しかし1室空いてしまえば、9室分しか評価を下げられないんです。

長い目で見たときの収支は───

ただ、マンションを建てるためにお金をを借りました、返済していきます、賃料収入が入ってきます…となったときに、お金が入ってくる部分と出ていく部分のバランスが大事ですね

不動産の場合に考えないといけないのは、10年が経過したときに家賃水準を維持できるのかどうかも出てきますよね。

そうなってもお金を増やす方法、税金を払っても手元にお金が増える状況を作れるかです。

相続税対策となればオーナーの年齢の問題も───

オーナーの年齢も考慮しなければなりません。マンションというのは当然、10年や15年に一度は大改修をすることになります。そこで借り入れなければいけない状況も考えられますよね。

対策だけが目的ではそもそも経営が成り立たないかも

マンション・アパートを建てれば評価が下がるわけではないということですね。あくまでも入居していて貸している状況でなければならないと。

しかも、長い目で見たときにその状況を維持できるかどうかです。相続税対策としてマンション・アパート経営を始めるためには考慮しなければならないことがたくさんあるということですし、行き着く先は、そもそもが立地条件が重要という話になるわけです。

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