税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「贈与貧乏に陥る!相続税節税のための贈与が困窮を招く…?」です。
相続税の制度が変わったこともあり、法制度も含めて、相続対策としての贈与という動きが大きくなっています。この動画でもこれまで、贈与のメリットをご説明してきたものもありますが、近年、問題となってきているのが「贈与貧乏」です。
贈与貧乏ってどういう状況?───
わかりやすく言うとですね、相続税がかかりますよとなって、じゃあ財産を早めにお子さんなりお孫さんなりに贈与して、相続税がかからないようにしようということで、対策をとったんですが、その結果、お金がご自身に残らなかった、生きているうちにお金が残っていない、少なくなりすぎているという。必要な資金が足りなくなってしまったよという状態が贈与貧乏です。
相続対策の勧誘では見られないこと───
なぜそうなってしまうのか。いろんな相続対策の勧誘だったりでそういう話がふくらんでしまうわけですけれども、ご自身の財産がトータルでいくらなのか、そういう勧誘で誰もそこに触れないわけですよ。
トータルの財産における現金の割合───
よくあるケースが、不動産はたくさんもっているのだけれども現金・預金はそれほど持っていない。でも税金はかかりますよね。そこまでの状況が把握できているのだったら良いのです。
把握できていないのに、相続税かかりそうだから現金を贈与しておかないといけないね…では、それは手元の現金無くなりますよね。
計画性のある相続性対策を───
結果として贈与をたくさんしてしまったがために、相続時に不動産の売却を迫られてしまう…のであれば、最初から不動産の部分ですね。分筆して売却して相続資金を作っておくですとか、贈与資金にするといった計画性ですね。
すべてを把握したうえでの計画性が必要
相続する財産が多いから、とりえあず現金で贈与しておこうとなると、相続貧乏に陥ってしまうことが多く、そのきっかけは金融機関であったり、保険会社であったりからの勧誘というケースがあると。
その場合、不動産などを含めて相続財産をトータルで把握できているのか、計画性があるかといったことが重要になるということですね。
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