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見落としがち!確定申告が必要な法人経営者とは

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「確定申告をしないといけない法人経営者とは」です。

見落としがちな、法人経営者にもかかわらず、確定申告をしないといけない事例をご紹介します。実感が無いだけに、後になって「あれ?」となってしまうことが多いのですが…。

自分の会社に貸し付けていても━━━

法人の経営者が確定申告をしなくてはならないパターンは、だいたい2つなんですけれども、会社の社長さんとか経営者の方が、自分お金を会社に貸した場合ですね。一般的には法人の方では「役員借入金」と処理すると…。

通常は、人からお金借りたら利子がつきますよね。

ですから、経営者から会社に貸し付けた場合も、同じように利息かつかないといけないんですよ。何パーセントにするかという話は別にあるんですけども、これが結構、無視できない金額になっちゃうんですね。

それが社長さんのの収入になるわけです。雑所得になるわけです。

帳簿上だけ…といっても━━━

たとえば1,000万円、2,000万円、3,000万円、長年積もりに積もった貸付金があれば、何パーセントって利息でも結構な金額になるわけです。

それだけでも収入として、所得に見られちゃうのです。実際は貸し借りといっても帳簿上だけやってるって場合も多いですが…。払っていないのであれば本来は「未収入金」になってしまうわけです。

会社にお金を貸し付ける、資金が厳しいからといっても、貸付はよくよく考えないといけないですよね。

不動産の貸し付けも…━━━

もう一つのパターンは、個人で持っている土地、それから不動産、これを会社に貸し付ける場合です。例えば、社長さん個人名義の土地に会社が立っている場合ですね、当然家賃収入が経営者に入ってくるわけです。

これは所得の対象になります。不動産所得になりますから、不動産所得として税金を払わなきゃいけないわけです。

個人のほうに計上できる経費━━━

実際のところは何かの経費と「行って来い」で相殺だったりすることが多いのですが、ちゃんと申告をしないといけないということです。ただし経費になる部分もあるんですね。固定資産税これが経費になります。つまりその社長さん個人の家賃収入からその固定資産税が経費として引けるということですね。

あと、例えば建物に修繕が必要な場合、契約書の内容によるんですけれども、貸主が直すことになっていれば、その部分を個人のほうで経費にできるんですね。

実際は曖昧でも帳簿は曖昧ではいけません

経営者が会社に対して、土地・建物、そしてお金を貸している場合は、実際はその線引きが曖昧になってしまっていることもあるでしょうが、帳簿につけた以上はしっかりと申告をしないといけないということですね。
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