税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「『償却資産税』のことを考えていますか?」です。
固定資産税や自動車税は頭に入っていらっしゃる方も、ついつい忘れがちなのが「償却資産税」です。あらかじめ考えておかないと、後で困ってしまうことに…。
トータル150万円で償却資産税━━━
一般的に「固定資産税」耳にしますよね。あと「自動車税」ですね。事業をしていて、法人個人もなんですけど、何か償却する対象の資産。
簡単に言うとですね、一般的には10万円以上のものは資産計上しなきゃいけないものなんです。
国税と地方税と違いがあるのですけど、たとえば青色申告の届を出していると、30万円までは1回で費用計上できるよと。ただ、地方税の場合はそういうものは無いんです。
1回で償却できても、償却資産であることには変わりないんです。そういったものがトータルで150万に達すると「償却資産税」というものを払わないといけないのです。これは市町村に対して払うことになります。
確定申告とは別に申告が必要に━━━
わかりやすいところで言いますと飲食店。設備投資が結構かかりますよね。内装工事をしたですとか。賃貸であっても、内装の部分に150万円以上かけている…。その場合、内装工事、電気工事、水道・水回り工事、それぞれを資産計上して償却するとなると、確定申告とは別に市町村への申告が必要になるんです。
市町村から申告書が━━━
通常、市町村から対象の人に申告書が送られてきます。ですので、ご自身で申告書と照らし合わせて、帳簿でも良いのですけど、資産となるものを拾い上げてご記入いただく形になります。
償却資産税を払わなきゃいけないということを、頭に置いておかないと資金が足りなくなったり、開業して2年目に気が付くといったことになるんですね。
だいたい12月ぐらいに送られてくるんですけれども、出すのが1月中になります。これは自動車とか該当しないんです。あと、国で認められている3年一括償却、20万円のものまでは3年で均等に償却するという方法があるのですが、この場合も対象にはなりません。
トータルで150万円を超えそうな場合は…
青色申告の特例である30万円はこの税金の対象となるけれども、3年一括償却の場合は対象とならないといった違いを考えて、どのように経費計上するのか、償却するのか。150万円を超えそうな場合はその償却方法をあらかじめ考える必要がありそうですね。
👇全編ご覧になりたい方はこちら