メディア 起業支援

人を雇う場合の届け 源泉所得税の支払い方と特例-シリーズ個人の開業(4)

更新日:

税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「個人の開業」について6回シリーズでお話する第4回「人を雇う場合の届け 源泉所得税の支払い方と特例」です。

開業するとなると業種によってはすぐに人を雇う必要が出てくるケースも多いかと思います。その際にどのような届け出が必要となるのでしょうか。また、源泉所得税とは?その支払い方や特例についてお話しています。

「天引き」と言うけれど━━━

サラリーマンの方だと「税金を引かれている」という認識があるかと思います。国が勝手にとっているというイメージがありますが、これ実際に納めているのは事業主、雇ってる側が納めているんですね。

ですから、開業して人を雇うとなれば、事業主が納める側になるわけです。

給料を払う事業者であるという届け出━━━

実際にはどういうことになるかといいますと「源泉所得税」と言います。給料から引かなくてはいけない税金ということですね。

そのためにはまず、開業した事業所が「給料を支払う事業所である」という届け出をしなければなりません。「給与支払事務所等の開設届出書」ですね。

毎月払わないといけないものを半年に一度に━━━

そうなると、給料から引いた源泉所得税を毎月払わなければなりません。給料を支払うたびに差し引いて納めるということですね。給料を支払った月の翌月の10日までに納めないといけないんです。

でも、個人事業主にこの事務処理は煩雑ですよね。そこでそれを半年に1回にできる届け出があります。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。これを提出すると年に2回の納付というかたちにできるのです。

1月から6月までの天引き分を7月10日までに、7月から12月の天引き分を翌年の1月20日までに納めるという届けになります。

開業してすぐ従業員がいる場合━━━

先ほどの「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、提出してすぐに承認がおりるわけではありませんので、開業してすぐに従業員がいる場合、最初は毎月納めなければなりません。

さらにこの特例の承認には限界人数の設定があります。従業員が10人を越えたら普通徴収、毎月納めなければならなくなります。

どれだけ人を雇うのか

特に最初から人工商売をする場合は気をつけなければなりませんね。最初から「人を何人雇うのか」を計画する必要があります。

半年に一度の納付で良いのか、毎月の納付が必要になるのかを見極める必要があります。すぐに延滞税がかかってきますのでとても重要です。

👇全編ご覧になりたい方はこちら

-メディア, 起業支援

Copyright© 原辰彦税理士事務所 , 2024 AllRights Reserved.