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個人事業主の開業・起業でどうしても気をつけたいこと-シリーズ個人の開業(5)

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「個人の開業」について6回シリーズでお話する第5回「個人事業主の開業でどうしても気をつけたいこと」です。

個人事業主として開業・起業するにあたって気をつけなければならないこととして、どんなものがあるのでしょうか。起業支援も手掛けてきた、これまでの経験からお話しています。

いきなりうまくいくとは…━━━

まずは開業してすぐに儲かるわけではないので、1年分くらいは仕事がうまくいかなくてもやっていけるだけの資金を作っておくことですね。運転資金や生活費ですね。借り入れに依存するのはあまりよくありません。

もし、奥さまが働かれているのであれば、最初から事業の手伝いとして入れない方が良いですね。

「こんなはずじゃなかった」という声は必ずと言って良いほど出ます。

事業の相談がすぐできるように━━━

当然、今までやったことのないことをやるわけですから、事業に関して相談できる相手を見つけておくことですね。個人事業主の仲間であったり税理士であったりですね。

ただ、資金の話だったり、税金の話だったりを知らずにやられている個人事業主さんもいらっしゃいますので、税理士を味方につけておくということは大きいと思います。

自分で全部やろうとすると━━━

帳簿作りに時間をとられるのは良くないですね。個人事業主の場合は誰も時間を管理してくれませんから、帳簿作りもズルズルになって仕事もズルズルになってしまうという、それで眠れない日が続くといったこともよくある話ですね。

値決めから仕入れから売り先から、全部自分でやっていくわけですから。しかも開業してすぐに儲かるわけじゃない、集客できるわけじゃないですからね。

消費税も頭に入れておく必要があります━━━

個人の場合は、いつ開業しても12月31日で決算をしなければなりません。そして3月15日が申告期限ですから、年の後ろのほうで開業するほどにバタバタになりがちになります。
消費税も気をつけなければなりません。いつから自分に消費税がかかるのかということです。個人の場合は開業から2年間は猶予があります。3年目にかかるかどうかは、開業初年度に売上1000万円があるかどうかで変わってきます。

※2023年10月からはインボイス制度で自ら課税事業者となるかどうかを選択することになります

とはいえ、仕入れがある場合は売上が1000万円以下で成り立つ業種というのはそうそうありません。ですので、消費税はかかるものだという前提で考えていただきたいですね。

支払いつつ貯めるには

3年目から消費税を払うと考えて、その資金を用意しておく必要があります。いかに納税をしながらきちんとお金を貯めていくことができるか、その視点をもった税理士と相談できる環境が必要かもしれませんね。

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