税の公平性から相続税という制度はとても重要なものですが、収める側としては納得のできるものにしたいという思いがありますよね。制度を活用することで大きく変わる要素もありますので、専門家の視点を活用してみませんか?
夫婦間の相続━━━
ご両親がお2人とも存命の場合、まずは相続は配偶者にされるということになりますよね。一般的に、まず配偶者に対しては、相続する金額の1億6000万円まで税金はかからないんですね。
プラス、配偶者の方、これは20年以上連れ添ったご夫婦の場合、ご存命の時には2000万円まで、住宅資金あるいは住宅自体を贈与するということに関しては税金かからないんです。
どちらが先に…はわからないけれど━━━
一般的に、亡くなられる3年前までの贈与に関しては、通常、相続財産に加算されるんですけども、先ほどの2000万円の配偶者への贈与に関しては加算されないので。活用として、覚えておいたほうがいいかもしれないですね。
住むための家であれば評価の対策が━━━
居住用の財産、土地ですと240平米までの範囲の評価が変わります。例えば320平米あったとして、そのうちの240平米までに関しては、居住用ということが証明できれば、評価が2割(8割引)になります。
個人事業主として、ある一定の平米数のなかでその事業を行っているケース。例えばマンションとして賃貸業をやられている場合も、評価としては下がります。あるいは例えば法人を持っていて、そこに対して貸している状況でもまた違ってきます。それらは状況によって変わってくるので相談いただいた方が良いですね。
まさにケースバイケース━━━
相続性対策は、ご相談いただいた内容によって答えは変わってきます。一般論は一般論でしかありません。なによりも、相続の話をするときは家族みんな揃ってわだかまりのないようにするこれが一番大事ですね。
長い目で見なければいけません。資産だけでなく負債、借金ですね、それがあるのかなどまずは把握していただく。そこからの落とし込みになります。
いざ蓋を開けてからでは…
たくさんの制度がありますが、いざとなって蓋をあけてみたら、えっ…では遅いということになります。どれだけ資産があるのかという評価の部分も含めて、どのような対策ができるか、念入りにきちんと話し合うこと大きく変わる、それが相続といえますね。
長い期間かけて対策することが一番の対策となりそうです。
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