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趣味の延長だから…は通用しない無申告のペナルティ

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「趣味の延長だから…は通用しない無申告のペナルティ」です。

あってはならないことですが、趣味の延長で始めた商売で申告しないと…どうなってしまうのでしょうか?

まずは追徴税と延滞税───

無申告が発覚した時点で、税務調査が行われることになりますね。確定申告をしていないとなれば、まず出さなくてはいけなくなるのが追徴税ですね。さらに、期限内に払っていませんから延滞税もかかりますね。

さらには加算税も───

それだけではすみません。申告をしていないわけですから、無申告加算税がかかります。申告していないことに対するペナルティですね。そこに不納付加算税もかかってきます。重加算税ですね。

いかに無申告に対するペナルティが大きいかがわかりますよね。

申告をしないということは脱税───

よく「節税」「節税」と言う人もいますけれども、納税は国民の義務ですからね。申告していないということは完全に「脱税」なんですね。

意図的に脱税しようと思っていなかったとしても、知らなかったでは済まないですからね。

バレないということは無い───

税務署の方々は個人の通帳を調査がすることができますから、ネットオークションや絵の売買など、趣味の延長といっても大きなお金が動いていればわかるわけですよね。そして支払った相手方まで調査できますからね。どこかのタイミングでそれは発覚します。

あとがき

ネットオークションであろうが、何かの個人売買であろうが、売れてお金を受け取った時点ですべて「商売」と認識しないといけないということですね。

無申告であることに気づいたときには、いち早く税理士なり税務署なりに相談する必要がありますね。
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