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検索履歴を捜査に使われるキーワード令状はプライバシーの侵害と言えるのでしょうか?

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社会の問題を解決するソリューションを見出すトーク配信番組「アートリーアカデミア」、この回のテーマは「キーワード令状」

アメリカで、名前・住所・電話番号など特定のキーワードを検索した人物のアカウント情報を、通常の捜査令状を請求せずにGoogleなどに提出するよう要求する「キーワード令状」が使用されていたことが明らかになりました。

犯罪者を特定してから請求する通常の捜査令状に対して、犯罪者を特定する前にGoogleはユーザーの機密情報を警察当局に提出していたことになり、不当な捜査や押収に対する憲法上の保護を犯しているとして、一部の識者から批判されたわけですが……。

インターネットのプライバシーはどこまで守られるべきなのでしょうか。

当事務所の名古屋の税理士・原辰彦は番組の中でキーワード令状について語っています。

ネット上で目撃者を探すようなものでは?───

ようは、ネット上の目撃者情報集めみたいな感じですよね。こういうことをやってた人を探しているんだけど、誰か知ってる人いない?というのをキーワード令状というカタチで捜査をしたという印象ですね。

通常の事件だと、「これを見た人いませんか?」と探すじゃないですか。それをネット上で「もしかしたらこの人なら知ってるかもな」という使い方だと思うんですよね。表向きは。

アメリカだからこそ大きく取りあげらている?───

特にアメリカという個を大事にする国だからこそ、なおさらこういうったことが表立って声が出るんだろうなとも思いますね。

特定の日にちに特定のキーワードを検索した人が誰かということなんだろうから、すべてをチェックしているわけではないのだろうけど、今後どう考えられていくのかなと。

検索履歴がどれほどまでに個人情報といえるのか───

検索履歴がプライバシーのなかでどれほど立ち位置なのかというのもありますよね。他のSNSなどでどれだけ個人的な嗜好を出してしまっているのか、それらは企業が持っているわけですものね。

そうなってしまったという性質のものではない───

GoogleにしてもAppleにしても企業でしかないのだけれども、だからこそ情報漏洩には最も気を使っているはずなのですよね。だからこれは漏洩ではなく企業としての警察に対する対応ということになりますからね。

プライバシーは守られるべきものである一方で、自分の行動には責任を持つ必要はあると言えますよね。なぜそんなことを検索したのか…の先に犯罪があるのであれば、それは社会にとって有益な情報といえますよね。

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