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結婚から20年で使える贈与税の配偶者控除・その活用法とは

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ。この回のテーマは「結婚から20年で使える贈与税の配偶者控除・その活用法とは」です。

「贈与税にも配偶者控除があると聞いたのですが?どういった場合に使えるのでしょうか」

結婚から20年以上で使える制度───

婚姻関係を結んで20年以上続いているご夫婦に関しての贈与税のことになるんですけれども、金額で言うと2,110万円ですね。細かく言うと2,000万円の制度と、年110万円の連年贈与を足してですね。

居住用不動産の贈与に限ります───

この制度はあくまでも居住用の不動産を贈与する場合ですね。既に住んでいる土地・建物に加えて、これからそういう家を買う、あるいはマンションを買うという場合にも活用できます。

相続資産の対象となりません───

前置きとして、相続税というのはその方が亡くなる3年前[※]までの贈与に関しては、すべて相続対象の資産として再度計算し直すということになります。

[※]2024年1月1日以降は7年

この制度に関してはその適用外になりますので、どういうケースに活用できるかと言いますと、例えばご自身が病気だったりとかで、そんなに先が長くないと考えられている場合ですね。

安定した居住空間を維持───

安定した居住空間を維持するための贈与ということになるんですね。

病気以外でも、夫婦間の年齢が離れていたりだとかという場合もありますね。

夫婦間の相続の対象にもならない

先立たれた後も愛着のある住み慣れた空間で居住し続けたいという思いを尊重した制度といえますね。夫婦間では1億6,000万円まで相続税がかからないというものがあるのですが、その金額にも含まれずに贈与が可能になります。

亡くなったあとにいかにパートナーが安心して生活できるか、ですね。

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