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親の家をリフォームした時に住宅ローン控除は使える?

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税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ。この回のテーマは「親の家をリフォーム・住宅ローン控除は使えますか?」です。

「親の家をローンでリフォームしようと思っているのですが、自分の住宅ローン控除は使えますか?」

対象もローンも本人名義のみ───

まず答えですが「使えない」です。なぜかというとまず名義が本人のものではないということですね。ご本人の名義で、ご本人がローンを組んで増改築をするという場合は良いんですけれども、ご本人の名義でない場合は適用を外れるということなんですね。

二世帯住宅は本人持ち分のみ───

二世帯住宅の場合ですが、ご自身の持ち分に関しては良いんです。しかし、ご両親の名義の部分の割合に関してはやっぱり対象にならないですね。

相続時精算課税制度の活用を───

ケースバイケースではあると思うのですが、それをフルで活用しようという話であれば、すべてをご自身の所有に名義を変えたうえでになりますね。相続や贈与の制度、相続時精算課税制度を活用していただいてですね。居住用であれば3,500万円まで可能なので、その上でローンを借りるという流れになりますね。

順序が違えば税額も変わる───

先にリフォームをして後から名義を変えてもそれは使えないですね。順序を間違えると、適用できるものもできなくなってしまいますからね。

二世帯住宅は特に気を付ける必要がありますね。特に贈与税・相続税といった資産税項目は、少し違うと大きく税額が変わることがありますから、税理士などに相談したうえで十分な段取りをすることが大事だと思います。

事前に段取りをすることで大きく税額は変わります

すべては名義ですね。同じ事をしたのに結果として税額も控除も大きく変わってしまうということがあると言えますね。やはり事前に専門家の知識を活用していただいたほうが良いですね。

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