税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「」です。
税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。この回のテーマは「確定申告を忘れてしまうとどうなるのか?」です。
あってはならないことですが、起業して最初の確定申告。もし、忘れてしまうとどうなってしまうのでしょうか。忘れてしまった…ではなく、自分でやれると思ってやってみてできなかった…ということもあり得ます。起業の段階でしっかり考えておいた方がいいですね。
青色申告には大きなメリット───
基本的なことになるのですが、起業の際に「青色申告」を選択する場合は、最初に届け出を出してはじめて認められるものなのですね。その届け出を出さないと白色ということになります。
その青色申告と白色申告ではメリットが全然違うんです。
青色なら、30万円までの資産でも経費になるよですとか、赤字になったときに欠損金を繰越できるですとか、控除金額も全然違いますね。
期限を過ぎれば白色に───
しかし、最初に届け出を出していたとしても、期限内に確定申告ができなかった場合、その青色が取り消されてしまうのです。青色扱いではなく白色になってしまうので、メリットを享受することはできなくなってしまいます。
さらに追徴課税も───
たとえ期限内に申告を忘れてしまったとしても、期限後に申告はしなければなりません。
メリットが無いだけでなく、申告していないわけですから税金を払っていません、そのぶん追徴課税もかかってきます。
結果としてたくさんの税金を支払うことになりますから、期限内に申告することがいかに大事かということです。
法人で間に合わない…と無いでしょうが───
法人の場合も同じです。特に法人税は仕組みが難しいので税理士に依頼することになると思うのですが、自分でできると思って間に合わなかったとなれば、延滞税がかかってきますから大変なことになります。
忘れっぱなしということにはならない
申告を忘れても、あとから申告しなければならず、その際には追徴課税や延滞税がかかってくるわけですね。
メリットも失って、さらに追徴は大きな負担になることでしょう。やはり期限内に申告することは大きなメリットでもあるのです。
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