税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ、この回のテーマは「プリペイドカードや電子マネーのチャージって帳簿上はどうしたらいい?」です。
・ガソリンスタンドのプリペイドカードを買いました
・電子マネーにチャージをしました
・会社のカードで貯まっていたポイントで経費となる家電製品を買いました
このような場合は、どのような処理が正しいのでしょうか?
使用が限られているからこそ───
会計のタイミングでどの期間かによりますね。例えば期のはじめくらいにプリペイドカードを買うとしますよね。その会計年度のなかで全部使い切るとするじゃないですか、そうであれば燃料代として経費であげて良いと思います。
会計年度内にいくら使ったか───
しかし、期のおわりくらいにプリペイドカードを買いましたと、その場合は前払費用になりますね。
使うたびに経費であげるのは面倒ですから、気中に使った金額で一発で落とすというカタチで良いと思います。
電子マネーは何にでも使えるから───
電子マネーの場合は、例えば交通系であってもそれ以外の買い物にも使うことができますよね。
どちらにしろ交通費で計上するのであれば、どこからどこまで行ってという記録をしておかないといけません。カードにも記録が残っていますからね。
ポイントは実際に使った時に値引き扱い───
ポイントをもらったときには計上する必要はなく、ポイントとして使った時に、その値引き分を差し引きすれば良くて、ポイントは資産計上する必要はないですね。
何に使ったかは正確に
プリペイドカードの場合はその使用範囲が限られていますから、そのままひとつの科目として計上できますが、電子マネーの場合は現金と同じで何にでも使えますよね。記録はカードに残されているということを念頭に置いておいたほうがよいですね。
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