社会の問題を解決するソリューションを見出すトーク配信番組「アートリーアカデミア」、この回のテーマは「事業成長担保権」
現在の担保権は個別資産に対するもののみですが、事業成長担保権が導入されるとその対象は無形資産も含む事業全体も選択肢となります。
事業成長担保権に向けて企業が行うべき取り組みとは、どういったものなのでしょうか?
当事務所の名古屋の税理士・原辰彦は番組の中で事業成長担保権について語っています。
ノウハウのあるベンチャーや事業承継───
この事業成長担保権が何に活用できるか?ということなんですけれども、たとえばノウハウを持っているベンチャーだとか、事業承継を考えているのだけれども融資が必要な会社などにはプラスに働きますよね。
これまでの事業性融資に加えて新たに───
銀行が担保に入れるものはこれまで、現金価値になるものが大前提だったんですね。そこから、現金価値になるもの以外も価値として見ていこうという理解なんですよね。
金融庁は平成12年(2000年)くらいから「事業性融資」っていう言葉でこれに近いものは出しているんですよね。売掛金だったり、在庫だったりを抵当に入れるというね。ABL(動産担保融資)ですね。そこにこの、事業成長担保権として新たに、それこそ無形固定資産だったり、ノウハウ、ソフトウェアといったものが追加になるということですね。
事業の将来を担保とした融資───
これは、この先の企業の将来の成長に対して担保を設定するというものになるので、失敗した場合はその事業自体を金融機関が押さえるという性質のものになったというのが、今回の事業成長担保権ですね。
金融機関を説得できるかどうか───
採用したい企業はその将来性をちゃんと説明できるようになっていくことが大事だし、コーディネーターももっと必要ですよね。
そして「お金を貸してもらう」という意識ではなく、対等の関係で金融機関を説得できるにならなければいけないでしょうね。
事業の将来性を担保とするためには、その根拠となるものを可視化したうえで金融機関を説得できるようになる必要があるでしょうね。営業活動であったり顧客管理であったり、あらゆるものを数値として落とし込めるように、すべての企業活動をデータ化することが当然になるかもしれませんね。
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