税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ、この回のテーマは「会社の決算期はどう決める?大変なことになることも?」です。
個人事業主の場合は、年末〆の3月中頃に申告と、決算が決まっていますが、法人は会社ごとにバラバラですよね。法人成りするときに、決算期はどう決めたらよいのでしょうか?
法人を立ち上げるときに自分で決める───
3月が決算だと思われることが多いですが、会社によって決算は異なります。これは法人を立ち上げるときに自分で決めないといけません。
一般的に一番大きいところからお話すると、忙しい時期、決算が繁忙期と重なってはいけないですね。売上を一生懸命あげないといけませんからね。
源泉所得税の支払や納税と重ならないように───
基本的に、源泉所得税が発生する10人未満の従業員の場合、納付は1月と7月、年に2回なんですね。決算がこのタイミングに重なってしまうと、納税資金とともにお金がいっぱい出ていってしまうということになるんですね。
納税は決算の翌々月までに納付しないといけませんからね。あとは7月に労働保険料の支払いもありますよね。
閑散期に重なると資金が…───
どうしても1年を通して同じ売上というわけではないですよね。波がありますよね。一番仕事が無いときに納税のタイミングが来てしまうと、お金にそれほど余裕がある状況ではないのに、納税の資金を用意しないといけなくなることもありますよね。
自社のお金の流れを考慮した上で───
現金商売と掛け商売でも違ってきます。手形サイトも考えていかないといけなくなりますね。そういったお金の流れを考えて決算期を設定する必要がありますね。
個人事業主から法人成りする際には分散するチャンスといえますね。
業務や支払いとの兼ね合いを
繁忙期に決算が重なるのもしんどいですし、閑散期に納税が重なるのもしんどいということですね。
他にも仕入先の〆日との兼ね合いもありますね。業態によっては20日だったりもしますから、必ずしも月末とも限らないわけです。
少なくとも、支払いの際にお金を借りなければならなくなるような決算期の設定は避けたいものですね。
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