税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ、この回のテーマは「個人事業主が…株式会社などに法人成りするタイミングとは?」です。
「個人事業主が株式会社などに法人成りすると、メリットも多く、社会的信用も増すことはわかるのですが、そのタイミングがわかりません…。教えてください。」
個人と法人は税法が違う───
個人事業主の所得税と株式会社の法人税は、基本的に違う税法なんですね。
所得税は累進課税ですので、利益が増えれば増えるだけ税率は高くなっていきます。一方で法人税は、利益が年間800万円までと800万円を上回るのとで税率が違うんですね。
法人税・実行税率は…───
一般的に実効税率と言われるのですが、法人で利益が800万円までだと30%くらい、そして超えた分に関しては40%くらいなんですね。
給与として支払ってそれが経費になる───
高い気がしますが、法人になると給与所得を得られるようになりますよね。そうすると給与所得控除というものが受けられるようになるので、税率は減るんですね。
目安としてなんですが、個人での所得・利益がですね、500万円から800万円くらいになってきたら、法人成りを考えるタイミングと言えますね。
税額が少なくなる分岐点は───
たとえば、月額の給与を60万円くらいで設定すると、年間720万円ですよね。法人税で言うと利益が仮に800万円出ていても、720万円を給与所得にすることで経費になりますから、実効税率が30%だとしても払う税額は少なくなりますね。
720万円のなかで給与所得控除が受けられますから、税額としては下がりやすいですよね。
法人になると制約もある
役員として報酬を貰う場合は、年間で毎月同額という決まりがありますから、それが500万円から800万円くらい似できるのであれば、法人成りのタイミングと言えるというわけですね。
ただ、法人になると制限もあります。接待交際費の部分で個人事業主は全額認められますが、法人の場合は800万円までという制限があるということですね。他にも給与の金額の上げ下げなどにも法人税法上の制約があります。
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