税理士がざっくばらんに語る「名古屋の税理士が語る!」動画です。いただいた質問にお答えするシリーズ。この回のテーマは「そもそも税理士の『顧問契約』どのようなもの?」です。
「税理士さんには毎月来ていただいているのですが、顧問契約というわけではありません。顧問契約とはどのようなものなのでしょうか?まだ、どの税理士さんでも顧問契約の内容は同じでしょうか?」
顧問と言ってもサービスには幅が───
税理士の顧問契約にもいろいろあって、契約金額の違いによってサービスの違いが出てくると思うんですよね。それは当事務所のなかでも一口に顧問契約といっても金額によるサービスの範囲の違いがあります。
定期訪問と顧問の違い───
「顧問」ですから、やはりいつでも相談できることが前提ですよね。一方で、定期訪問のみの場合は出来高での税務業務となりますから、質問できてもその時だけというカタチになりますよね。
さらに出来高の場合は、その時だけ質問できると言っても業務範囲内のことしか質問は受けないというのが一般的だと思います。
当事務所は経営サポートが前提───
ですので、契約をする側としてはどれだけどんな相談をしたいのかになってきますよね。ただ、統一された基準があるわけではなく、税理士事務所ごとに変わってきますね。
当事務所では、事業をされている方に対しては「経営サポート」をするのが前提といいますかメインです。税務業務はプラスアルファなんですね。
お金・経営に関しての相談をいつでも───
税金の相談はそれほど頻繁にあるわけではないですよね。経営の相談は生まれやすいと思います。ですので顧問契約をしていただいて、お金に関して、経営に関しての疑問をいつでも相談していただくというのが当事務所のスタンスです。
何を求めるか求めないかで選択を
税理士に税務を依頼するのと、顧問契約をするのは意味合いがまったく違うということですね。事業について、経営について、お金についていつでも相談できる顧問契約。ただ、どの税理士事務所でもそういった活動をしているわけではないと思いますので、何を求めるか求めないかで税理士事務所を選ぶ必要がありますね。
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