メディア 社会と経済

インボイス制度に事業者はどう向き合ったら良いのでしょうか

更新日:

社会の問題を解決するソリューションを見出すトーク配信番組「アートリーアカデミア」、この回のテーマは「インボイス制度」

インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるための新たな改正で、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することが目的とされており、インボイス制度実施後は、「いつ、どの事業者から、何の商品を購入して、金額と消費税額がそれぞれいくらだったのか」を明確にしてインボイスとして残しておく必要に迫られます。

インボイス制度に事業主はどう向き合ったら良いのでしょうか?

当事務所の名古屋の税理士・原辰彦は番組の中でインボイス制度について語っています。

売上1000万円以下の事業者を課税事業者にしたい───

消費税は、売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を差し引いて、その差額を納付するという制度なんですね。

現状、今の年度から2年前に遡って、売上1000万円を超えていない事業者は消費税免税事業者になっています。

インボイス制度の目的は、この人たちを課税事業者にしようというものですね。

これまでは免税事業者への消費税支払いも課税扱いだった───

今までは免税事業者であっても、取引先からは課税事業者として扱われてきて、そこに払った消費税を消費税として支払ったとして控除できたのだけれども、これからは免税事業者に対して支払ったものは消費税として控除できなくなるということです。

登録事業者になると書類の管理の仕方が厳密になる───

簡易課税制度があったり、法人税のほうではまた理屈が違ってくるという話もありますが、インボイス制度だけで見た場合には、書類の管理の仕方が今までよりも厳密になってくるので、今まで通りを選ぶのか、登録事業者になるのかを選択する必要がどの事業者にも生じます。

会計ソフトでの対策が主流になるのでは───

今回のインボイス制度の導入で、電子帳簿保存法という法律もあわせて、会計ソフトの会社の売上は上がっていくんだろうなとは思いますね。

益税が無くなることにより、どの事業者であっても壁なく売上を伸ばしていくことが求められるということになりますね。さらに税についてもあやふやではなく知識をつけることで対策をすることがどの事業者にも求められる時代になりますね。

👇全編ご覧になりたい方はこちら

-メディア, 社会と経済

Copyright© 原辰彦税理士事務所 , 2024 AllRights Reserved.