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人を雇う場合の届け・源泉所得税の支払い方と特例

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原辰彦税理士事務所の動画ブログ、
6回に渡ってお送りしております、個人事業開業シリーズの第4回です。
個人事業といっても、多くの場合で、
人を雇用することがあるでしょう。
特に、飲食店など接客業を営む場合は、
開業時から従業員さんがを雇用することになります。
底で、考えなくてはいけないのが、「源泉所得税」です。
会社員時代は「天引き」と言うだけあって、
国が勝手に給料から差し引いてくれていたかのような、
そんなイメージがありますが、
実際に、それを引いて国に納付するのは会社、
個人事業主の場合は、そう、あなたです。
個人事業主の場合は、支払い方に特例があります。
知っておかないと、延滞税が大きくかかってきます。
給与を支払う側のルールを、予め把握しておきたいものです。

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