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消費税はザックリの計算でいい!?簡易課税が全然簡易じゃないことがある?

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前回は、消費税の「本則課税」方式についてご説明しました。
課税売上にかかる消費税額から、仕入などにかかる消費税額を引いて…
この処理、特に個人事業主にとっては大変な労力になりますよね。
そこで、もうひとつの方式「簡易課税」方式について、ご説明いたします。
この方式は、業種などによって「みなし仕入率」が設定されていて、
売上に対して○%という計算で、ザックリと消費税額を算出し、
それでOKというものです。
ただし、課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、
あらかじめ「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
なので、年度の途中で「こっちの方が少なくてすみそうだから…」は、
できません。
さらに、業種によっては、全然簡易で済まない…というパターンもあるので、
注意が必要です。

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